相続登記とは

亡くなった方(被相続人)が不動産を引き継ぐ方(相続人)に名義を変更する手続きのことです。
これまでは相続登記をしなくても、問題はありませんでした。
しかし、2024年4月から不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されることになりました。

これは、相続登記に必要な書類の期限切れや、登記されずに相続人(引き継ぐ方)が不明なままの不動産が長年放置され、誰のものだったのか分からなくなってしまう等の問題があったからです。

法改正について詳しくはこちら「東京法務局 相続登記の義務化

相続登記の費用

事案により異なりますのでお気軽にご相談ください。

相続手続きで起こる壁

1相続人調査

戸籍謄本は通常、様々な役所から取り寄せなければなりません。
場合によっては、収集する戸籍が膨大な数になったり、古い戸籍の解読が困難になる等の問題が発生することもあります。
相続人が確定後には、「相続関係説明図」を作成しなければなりません。

2遺産分割協議

相続人全員の遺産の分配方法が決まった後、その内容を「遺産分割協議書」にしなければなりません。
また、行方不明の方や、音信不通の方にも必ず連絡を取る必要があります。
遺産分割協議書では、相続財産や相続人が特定できるように記載することが義務付けられており、記載が不十分の場合は名義変更の手続きが行えません。

3名義変更や相続税の申告

相続登記、預貯金の解約や、株式の名義変更などを行わなければなりません。
こちらも書類に不備があれば、再提出をすることになります。
相続税が必要な場合は、相続から10ヶ月以内に申告・納税をする必要があります。


上記以外にも時間がかかり、複雑な手続きが複数存在します。

必要書類
取得できる場所
登記申請書
法務局
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局
遺産分割協議書または遺言
相続人全員で作成
被相続人の住民票の除票
被相続人が最後に住んでいた市町村役場
被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
各市町村役場
相続人全員の戸籍謄本
各市町村役場
相続人全員の印鑑証明書
各市町村役場
固定資産評価証明書
土地や建物が所在する市町村役場

相続でお悩みの方

当事務所では、忙しくて相続手続きをする時間のない方や、手続きが複雑で分からない方等に安心してお任せして頂ける様、専門の司法書士が対応しております。
書類の期限や、相続人関係のトラブルが起こる前に一度、司法書士後藤事務所にご相談下さい。

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